─ 岡山県視覚障害を考える会 規約 ─



第1条(名称) この会は、岡山県視覚障害を考える会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)本会の事務所は、岡山市北区鹿田町2−5−1 岡山大学医学部眼科学教室に置く。

第3条(目的) 本会は、疾病等により視覚に障害を受けた児・者(以下「障害児」「障害者」
       という。)に対する医療、教育、福祉、職業等の分野におけるハビリテーション
       およびリハビリテーションの必要性を認識する者の相互の交流・理解を深めると
       ともに、障害児が心身ともに健康な成長を遂げて自立し、障害者が障害を受ける
       前の状態により近い日常及び社会生活を送るための支援態勢を作ることを目的と
       する。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
       (1)ハビリテーションおよびリハビリテ−ション指導技術等の研修 
       (2)視覚障害に関する調査・研究 
       (3)障害児・者及びその家族に対する講習会 
       (4)関係団体等との連絡調整 
       (5)会報の発行 
       (6)その他前条の目的を達成するため必要と認める事業 

第5条(会員) 本会の趣旨に賛同する者を会員とする。 
      2  本会の会員になろうとする者は、所定の方法による入会申し込みを行い、役員
       会で承認されなければならない。 
      3  本会を退会する者は、退会届を提出しなければならない。 
      4  会費を当該年度末まで滞納した会員は、退会したものとする。 

第6条(役員) 本会に次の役員を置く。 
       (1)会長      1名 
       (2)副会長    2名 
       (3)理事      会長、副会長を含む15名以内 
       (4)監事      2名 

第7条(任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 

第8条(役員の職務)会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
      2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
      3  理事は、本会事業の企画・立案及び運営にあたる。 
      4  監事は、本会の事業及び会計の監査にあたる。 

第9条(役員の選任) 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。 
      2  会長及び副会長は、理事の中から役員会において選任する。 

第10条(役員会)役員会は、会長が必要と認めたときに開催するものとし、会長が招集する。
      2  役員会の開催は、役員の過半数が出席することを要し、その議決は、出席した
       役員の過半数で決するものとする。
        ただし、委任状を提出した役員は出席とみなす。
第11条(総会)本会の最高の決議機関を総会とし、毎年1回定例総会を開催する。 
      2  役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。 
      3  総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、開催することができない。 

第12条(総会の招集及び議長)総会は、会長が招集し、会議の議長は、出席者の中から選任する。

第13条(審議事項)総会は、次の事項について審議するものとする。 
       (1)事業計画 
       (2)予算及び決算 
       (3)役員の選出 
       (4)規約の改正 
       (5)その他本会の運営に関する重要事項 

第14条(議決)総会の議決は、出席した会員の過半数で決するものとする。 

第15条(会計)本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもってあてる。 

第16条(会費)会員は、総会で定めた会費を納入しなければならない。 

第17条(会計年度)本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 

第18条(事務業務)本会の事務業務は、会長が会員の中から指名する担当者が担う。
      2 事務業務の場所は、担当者が会長の承認のもとに決定する。

 <付則>この規約は、平成28年10月8日から施行する。

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